なな行政書士法人

代 表 岡村 奈七江
なな行政書士法人 広島オフィス
〒732-0828
広島市南区京橋町9-15
リバーサイド杉岡301号
TEL 082-262-7701
FAX 082-262-7702

なな行政書士法人 福山相談センター
〒720-0065
広島県福山市東桜町2-11
福山センタービル5F
TEL 084-982-7703
FAX 084-982-7704

営業時間 平日9:00~18:00
電話受付 平日9:00~21:00
E-mail info@nana-gsh.com
代表ご挨拶

なな行政書士法人のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。代表行政書士の岡村奈七江(おかむら ななえ)と申します。

私どもは、愛する広島で、誰もが幸福な人生を送れるようお手伝いしたい、円満な問題解決で笑顔になっていただきたい。このことを常に心に置き、女性ならではの気配りと柔軟さで、質の高い法律手続の提供を心掛け、皆様のお困りごとに一つ一つ丁寧にの対応させていただきたいと思っております。終活のプロフェッショナル「なな行政書士法人」を、どうぞよろしくお願いいたします。

会社情報
なな行政書士法人 広島本社

なな行政書士法人 広島オフィス
〒732-0827 広島市南区稲荷町3-20
トーレ稲荷町703
電 話 082-262-7701
FAX 082-262-7702
営業時間 平日9:00~18:00
電話受付 平日9:00~21:00
E-mail info@nana-gsh.com

ななライフサポート協会 福山相談センター
〒720-0065 広島県福山市東桜町2-11
福山センタービル5F
電 話 084-982-7703
FAX 084-982-7704
営業時間 平日9:00~18:00
電話受付 平日9:00~21:00
E-mail info@nana-gsh.com

スタッフ紹介
行政書士 岡村奈七
代表行政書士 岡村奈七江

昭和62年から28年間、広島県庁で総務・土木・教育委員会等の行政職員として勤務。
平成27年3月退職後、行政書士登録。「おかむら行政書士の事務所」をN・Y LINK 司法書士事務所と合同開設。
相続手続き・信託契約・各種の許認可まで幅広く行政職員経験を活かして、依頼者に適切なアドバイスを心がけています。
現在、「なな行政書士法人」の代表として、終活セミナーは各地で好評開催中
広島県行政書士会広島支部理事、広島県行政書士会成年後見・民事信託協議会事務局としても活躍中

行政書士 森脇五月
行政書士 森脇五月

50歳を超えてから一念発起、行政書士資格取得を目指し、平成27年に行政書士試験に合格。社会保険労務士事務所勤務を経て、平成29年個人事務所を開設。その後、なな行政書士法人の「寄り添う終活サポート」の考え方に感動し、スタッフの一員に。一番年長者ですが、それを活かして気持ちに寄り添うサポートを心がけます。

スタッフ 保田美智子
スタッフ(行政書士補助者) 保田美智子

地方公共団体での行政事務の経験を活かして、事務全般からお客様の見守りのサポートを担当します。
居心地の良い空間でリラックスしてご相談頂けるよう努めてまいります。どうぞお気軽にお立ち寄りくださいね。

業務内容

終活ゆとりサポート
成年後見制度等に関するご相談/見守り契約・生前事務委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約
遺言書作成サポート/自筆証書遺言・公正証書遺言
相続手続きサポート/遺産分割協議書・財産目録書・相続関係説明図
思いやりファミリー信託/不動産やお金の認知症対策・相続対策・障がいを持つお子様の親なきあとの生活確保のための信託契約書
エンディングサポート/生前整理・葬儀・お墓・ペット
エンディングノート作成講座開催・終活セミナー講師派遣

各種契約書などの作成
離婚手続きサポート/内容証明・離婚協議書
会社設立サポート/定款・議事録

各種許認可
建設業・宅建業・産業廃棄物・古物商・農地に関する許可
国際関係許可/ビザ取得・永住許可・帰化許可

登記簿情報
会社法人等番号 2400-05-014809
名称 なな行政書士法人
主たる事務所 広島市南区稲荷町3-20 トーレ稲荷町703
法人成立の年月日 平成31年4月16日
目的等 1. 官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。) を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第2項から第7項において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること。2. 行政書土が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該宮公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

3. 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

4. 行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

5. 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

6. 社会保険労務士法別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること。

7. 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(前号に掲げる書類を除く。)を作成すること。

8. ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税に関する税務書類を作成すること。

9. 出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の2第l項、第19条第2項、第19条の2第l項、第19条の11第l項及び第2項、第19条の12第l項、第19条の1 3第l項及び第3項、第20条第2項、第21条第2項、第22条第1項、第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)並びに第26条第1項の規定による申請、同法第19条の10第l項の規定による届出並びに同法第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)、第20条第4項第一号(第21条第4項及び第22条の2第3項において準用する場合を含む。)、第22条第3項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)、第50条第3項及び第61条の2の2第3項第一号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第12条第1項及び第2項、第13条第1項並びに第14条第l項及び第3項の規定による申請、同法第11条第l項の規定による届出並びに同法第11条第2項(第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。) の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第16条第1項、第28条第3項及び第29条第l項の規定による申請、同法附則第16条第3項、第27条第5項、第28条第4項及び第29条第3項の規定により交付される在留カード文は特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。)

10. 行政書土又は行政書士法人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

11. 行政書士文は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

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