代表社員(行政書士)岡村奈七江と、社員(行政書士)上田年茂枝は平成最後の年に人生100年時代の半分50歳をむかえました。
二人がこれまで、それぞれの公務に携わった経験や子育てをしながら働いた女性としての共通点を活かして、これからは、ちょっと先行く人生の先輩方の終活のお手伝いをし、お役に立ちたいーこれからは、プロフェッショナルの仕事をしている経営者の方のお役に立ちたいーそんな想いを抱きしめて、令和元年5月、行政書士法人をつくりました。
愛する広島で、流した涙を笑顔に変える、女性ならではの終活のプロフェッショナル「なな行政書士法人」を、どうぞよろしくお願いいたします。
広島で協議離婚に関することなら女性行政書士にお任せください
近年、離婚をすることが何か特別珍しいことであったり、昔ほど暗いイメージではなくなってきました。「バツイチ」という言葉も普通に耳にするほどです。しかしながら、離婚の決断をすること、その手続きを進めることは、当事者にとって莫大なエネルギーを使うことには変わりありません。離婚原因はそれぞれですが、まずは、離婚の判断をする前にご夫婦間で十分な話し合いができることが一番です。特に、未成年のお子様がいらっしゃる場合は冷静に判断をすることが必要です。
ご夫婦二人の話し合いのもと、離婚に合意することを言います。9割以上は協議離婚となっており、離婚理由が左右する裁判上の離婚ではないので、相互が同意すれば離婚は成立します。
ただし、子供の養育費や親権・監護権、財産分与、また場合によっては慰謝料の額など、離婚手続き前に離婚協議書を作成することをお勧めします。
夫婦の話し合いによることが難しい場合、離婚をしたい夫婦のいずれかが、家庭裁判所に離婚調停の申立を行い、調停委員が夫婦双方の事情を聞きながら、合意解決の仲裁をする方法です。
しかしながら、夫婦の意見が合意に至らず対立し、調停を継続しても解決方法が見出せないと判断した場合は、調停不成立となります。
調停が繰り返し行われても合意に達しない場合や、夫婦の一方が出頭義務に応じない場合、家庭裁判所の独自判断で離婚の処分をすることになります。
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。 ただし、この場合、法定離婚原因が必要となります。
ご夫婦2名での話し合いが可能であれば、まずは協議離婚の手続をご検討ください。
離婚協議書や公正証書の作成は、街の法律家 女性行政書士がわかりやすくご説明します。お手続きのサポートもお任せください。