なな行政書士法人のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
代表行政書士の岡村奈七江(おかむら ななえ)と申します。
私どもは、愛する広島で、誰もが幸福な人生を送れるようお手伝いしたい、円満な問題解決で笑顔になっていただきたい。このことを常に心に置き、女性ならではの気配りと柔軟さで、質の高い法律手続の提供を心掛け、皆様のお困りごとに一つ一つ丁寧にの対応させていただきたいと思っております。終活のプロフェッショナル「なな行政書士法人」を、どうぞよろしくお願いいたします。
街の法律家、女性行政書士が遺言書作成を丁寧にサポート致します
大切なご家族が、いつまでも仲良く幸せに暮らせるために、不要な争いを未然に防止するために、生前に対策される方が、今増えています。
「うちにはそんな財産はないから大丈夫」と言われる方、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件のうち、相続財産1,000万円以下が32%、5,000万円以下が43%、相続財産5,000万円以下の遺産分割事件が75%を占めます(司法統計から)。
本当に、あなたの家族も大丈夫でしょうか?
遺言がある場合は、遺言によって遺産分割をすることになりますが、遺言は、民法で方式が決められており、これによらない遺言は無効となります。
たとえば、エンディングノートに書いた内容は満たしていなければ法律的に有効な遺言書にはなりませんのでご注意ください。
また遺言の内容にかかわらず、相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)には、「遺留分」が認められています。
詳しくはご相談ください
ご自身の直筆で、前文、日付け、署名、押印した遺言(家庭裁判所の検認が必要です)。
公証役場で、遺言時に、証人2名の立会いのもと公証人が作成(検認手続きが不要で、相続開始後円滑にお手続きができます)。
自分で書いた遺言書の封紙に公証人の公証を受ける遺言。
● 夫婦の間に子供がいない場合
● 離婚後、再婚をしたので、先妻の子供や後妻がいる場合
● 相続人ではない人(面倒をみてくれた嫁や、孫)に財産を分けたい場合
● 相続人同士の仲が不仲な場合や相続人がいない場合