こんばんは!広島で、終活、相続、遺言、成年後見のご相談を承ります、女性行政書士「なな行政書士法人」の上田です。
ステイホーム週間の今だからこそ、私たちにできることー「今こそ、遺言書を書こう」と伝えたい。第2回目は「2.遺言書にはどんなことを書いたらいいの?」のお話です。
自分で書く自筆証書遺言の書き方
〇紙にペンで書く 〇本文 〇日付(年月日)〇氏名 を自筆で書く。〇署名とともに押印
〇財産目録は自筆でなくてもよい。パソコンで作成してもよいし、登記事項証明書、通帳の口座がわかる部分をコピーしたものなどを添付でもよいです。
大事なのは遺言書の「本文」の内容です。
ケース①「再婚した後妻が困らないように財産を残してやらなければならない」と思って、夫が「財産の全てを妻に相続させる」と書いていた場合。

前妻との間に子どもがいれば、子どもには遺留分を請求する権利(法定相続分の2分の1です)がありますから、子どもから後妻へ遺留分を請求される場合があります(遺留分減殺請求)。
もしも、財産のほどんどが不動産で、預貯金が少ない場合、遺留分を払うために、後妻が不動産を売って、お金を準備しなくてはならなくなるケースもあります。
そこで、☆自分の亡き後は法定相続人は誰になるのか☆その法定相続人には遺留分があるのか☆遺留分があればその分は配慮して遺言書に書いておこう。
ここまで考えておく方が、後々、法定相続人の間でもめなくてすみそうですね。
ケース②夫婦の間に子どもがいないから、のこされた方が困らないように、互いに「夫(妻)に全ての財産を相続させる。」と書いていた場合。
夫婦のどちらが先に亡くなるかは誰にもわかりません。
子どもがいない夫婦の場合、法定相続人は直系尊属(親)と配偶者です。
直系尊属(親)が亡くなっている場合は、兄弟と配偶者です。
夫婦のどちらが先に亡くなるかによっては、財産が最終的に、妻方の兄弟に引き継がれていくのか、夫方の兄弟に引き継がれていくのか、よく考えておかなければなりません。

例えば、
飲食店を経営している夫婦に子どもがいない。お店の敷地と建物は夫の先祖から受け継いだため夫名義になっている。ゆくゆくは現在修行見習している妻方の甥が後継ぎになる予定。
こんな時、夫は自分が先に亡くなったことを想定して、
夫が「全ての財産を妻に相続させる。」という遺言書を書き、妻は「全ての財産を甥に遺贈する。」と書いていた。実際には夫より妻が急病で先に亡くなった。
夫が遺言書を書き直さないままに亡くなってしまうと、お店の土地建物は妻の甥にはスムーズには引き継げないでしょう。なぜなら、夫の兄弟たちが法定相続人になりますから。
夫は「自分より妻が先に亡くなったらどうなるか」ということまで考えて書いた方がよいですね。
ケース①、②のようなことはめずらしいことではありません。自分の亡き後、のこされた大事な人たちが困らないように、残念な遺言書ではなく活きた遺言書を書きたいですね。
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