こんにちは!広島で、終活、相続、遺言、成年後見のご相談を承ります、女性行政書士「なな行政書士法人」の上田です。新型コロナウイルス感染症が悪化して亡くなられる方のニュースを毎日聞いています、胸が押しつぶされそうになります。ご冥福をお祈りするばかりです。
ステイホーム週間の今だからこそ、私たちにできることー「今こそ、遺言書を書こう」と伝えたい。相続手続きをお受けしているお客様に先日「ぜひ、遺言書を書く人が増えて私のようなつらい思いをする人がなくなりますように。行政書士のみなさんのチカラを活かしてください!」との声をいただきました。このブログをご覧になって、遺言書が必要なのは自分かも?と思われた方、ステイホーム週間の今、遺言書を書きましょう。今日は、‟1.どんな人が遺言書を書いたらいいの?” のお話をします。
- どんな人が遺言書を書いたらたらいいの?
- 遺言書にはどんなことを書いたらいいの?
- 法律的に有効な遺言書はどんなものなの?
ある70代のA様ご夫婦には子どもさんがいなかったけれど、夫には前妻との間に子どもさんがいました。夫は勤勉家だったので、相続の知識ももっていたので、生前から「遺言書を書くから、前妻との子に預金の一部をあげてほしい」と言っていました。でも、糖尿病が悪化して入院。3か月過ぎたころから認知症の症状も出始め、最期は肺炎で急逝。「元気だった頃の夫の言葉を信じて遺言書を探しているのだけれども遺言書が出てこない」との妻からの相談でした。

「なな行政書士法人」では、相続手続きをすすめる際に、ご遺族の了承を得て、亡くなった方が公正証書で遺言書をのこしていないか調べることにしています。しかし、A様の夫の公正証書の遺言書は見つからず、結局、A様と、夫の前妻との間の子どもと遺産分割協議をすることになったのです。
「なな行政書士法人」は、次の七(なな)つの条件のうちひとつでも当てはまる方には、遺言書を書くことをおすすめしています。遺言書には本当の想いを書き、のこされた人たちが心痛なく円満に相続できるようにしてほしいからです。
①再婚をしたけれど、先妻(夫)との間に子どもがいる場合
②夫婦の間に子どもがいない場合
③ 内縁(入籍していない事実婚)の夫婦の場合
④相続人同士が不仲な場合
⑤相続人はいるけれども、法定とはちがう分け方にしたい、又は相続人ではない人に財産を分けたい場合
⑥相続人がまったくいない場合
⑦相続人の一人が行方不明または生死不明の場合
いかがでしょうか。 7つの条件のうち、一つでも当てはまる方が遺言書を書かなければ、のこされた人たちがもめたり困ったりしないか、想像してみてください。
次回は「2.遺言書にはどんなことを書いたらいいの? 」のお話を続けます。
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