なな行政書士法人

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2022年9月22日

生前相続対策について~その2~

ブログをご覧いただきありがとうございます。広島で終活、相続、遺言、成年後見のご相談を承ります、「なな行政書士法人」福山オフィスの三好です。
今朝、彼岸花が咲いているのを見つけました。秋を感じますね(^^)
前回に引き続き”生前相続対策”についてお話ししたいと思います。

③家族信託
家族に財産管理を信じて託す制度で体調や判断力に不安があるため、賃貸不動産をはじめとした自分の不動産を息子に管理してもらいたい。自分の預金を配偶者に管理してもらいたい。相続後の財産管理も設計したいとお考えの場合は、家族信託が有効です。デメリットは、認知症などにより判断力が著しく落ちてしまう前に契約しないと、家族信託の活用ができないという点です。判断力が欠如してしまうと、契約を結ぶことが難しいからなのです(>_<)

④保険
生命保険(共済)を活用する方法です。生前に相続人名義で生命保険に加入して、被相続人(予定者)が現金や預貯金を「保険料」として払込んで(払い込んだ保険料は「贈与」となります)、死亡時には相続人に死亡保険金を受けとらせることにより、相続財産を減らして相続税を大きく”節税”することが可能となります。贈与には年間110万円までの基礎控除が認められています。また生命保険の死亡保険金は「遺産」の範囲に入りません。つまり、死亡保険金は”相続人固有の財産”になるため受けとっても、受取金を遺産に含めて遺産分割協議をする必要がなく遺留分計算の対象にもならないのです。

どれが良いという話ではなく、「うまく組み合わせて利用する」というもので、利用の方法については専門的知識が不可欠です!いつでもご相談ください(^^)

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