ブログをご覧いただきありがとうございます。広島で終活、相続、遺言、成年後見のご相談を承ります、「なな行政書士法人」福山オフィスの三好です。
朝晩少し過ごしやすくなりましたね。皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今回は”生前相続対策”についてお話ししたいと思います。
①遺言
代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つがあります。
まず「自筆証書遺言」は、遺言の内容を自筆で作成するものです。 遺言書の全文(財産目録を除く)を自筆するので、気軽に誰にも知られずに作成できるのですが、様式を間違えると無効になりやすいというデメリットがあります。折角作る遺言を法的に有効なものにするためにも作成されるときは専門家に相談すると安心ですね。弊社でも承ります(^^)
また、”自筆証書遺言”については、2021年7月より法務局で保管できるようになりました!手数料はかかりますが、紛失・改ざん等の心配がないですね。それに、法務局に預けておけば通常遺言者が亡くなったときに必要となる”検認”という手続きが不要となります。
次に「公正証書遺言」は、公証人という公の機関に申し込みをして作成をするため、最も信頼され無効になることはめったにありません。証人2名の立ち合いが必要なのと公証人への手数料が発生しますが、開封時の”検認”は不要です。
②生前贈与と遺贈
まず生前贈与は、財産を残したい人に確実に渡すことができます。ただし、贈与税について十分検討しておかないと、思った以上に費用がかかる可能性がありますので、税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
次に遺贈は、遺言書に基づいた贈与のため揉めにくく、法定相続人以外に財産を引き継ぐことができます。遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」があり、包括遺贈を受けた人は、相続人と同じ権利義務を与えられます。一方、特定遺贈を受けた人は単に譲渡を受けただけに過ぎず、この点に注意が必要です。
生前相続対策について~その2~ へ続く…
2022年9月14日